相続登記はいつから?違反した場合はどうなるか解説
亡くなった方が不動産を所有していた場合、当然その不動産も相続財産となります。
不動産を相続し、所有権が変更された場合、不動産の登記変更が必要です。
では、この相続登記はいつまでにしなければいけないのでしょうか?
相続登記が義務化されたのはいつから?
不動産を所有している方が亡くなった場合、その不動産の所有者が代わるということになり、それに伴い必要になるのが相続登記です。
相続登記は法改正により、2024年4月1日から義務化されました。
不動産を相続した方は、決められた期間内に所定の手続きによって不動産の登記情報を変更しなければいけません。
相続登記はいつからいつまでにしなければいけない?
不動産の相続登記をすべき期間は、不動産を相続することを知った日から3年以内です。
遺産相続に関して遺産分割協議が必要な場合、分割協議により自身の相続が決定した日から3年間が相続登記の期限となります。
相続登記に違反したらどうなる?
定められた期間内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科されます。
ただし、期間内に相続登記が完了できない正当な理由があれば、この罰則は適用されません。
相続登記を期間内に行えない正当な理由
相続登記を期間内に行えない正当な理由には、以下のようなものが考えられます。
- 数次相続が発生して相続人が極めて多数であることにより,戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するとき
- 遺言の有効性が争われる訴訟が係属しているとき
- 登記申請義務者に重病等の事情があったとき
- 登記簿は存在しているものの,公図が現況と異なるため現地をおよそ確認することができないとき
「数次相続」とは被相続人が亡くなり、遺産分割協議が完了しない間に法定相続人が亡くなってしまい、次の相続が発生してしまうことを指します。
一般的にはあまり考えにくい状況ですが、相続財産に不動産が含まれていることを、被相続人が亡くなってからしばらく経過してから知ったケースなどで発生します。
相続人申告登記とは
相続登記の期限は、上記の通り3年以内です。
この3年以内にどうしても相続登記が難しいという場合、「相続人申告登記」という方法もあります。
相続登記の義務化と同時に導入された制度で、相続登記ができない状態であっても、自身がその不動産の相続人であることを申告することができる制度です。
期限内に相続登記ができない場合でも、相続人申告登記を行うことで、過料の対象ではなくなります。
まとめ
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。
相続を知ってから、もしくは遺産分割協議が完了してから3年以内に相続登記を行わなければなりません。
期間内に相続登記をしていない場合で正当な理由がない場合には、10万円以下の過料が科されます。
この罰則を避けるためには、期間内に相続登記をするか相続申告登記を行う必要があります。
登記に関しては法的知識が必要となりますので、相続問題に強い司法書士に相談するのがおすすめです。