相続登記は自分でできる?必要書類や申告期限などについて解説
亡くなった家族が不動産を所有している場合、その不動産の相続登記をしなければいけません。
2024年4月1日から義務化された相続登記ですが、この登記は自分自身でも行えるのでしょうか?
この記事では、相続登記を自分自身でできるのかという点に加え、相続登記に必要な書類などに関して解説していきます。
相続登記は自分で行うことも可能
不動産を相続した場合の相続登記ですが、これは自分自身でも行えます。
ただし、不動産登記には多くの書類の準備や何度も役所や法務局に足を運ぶ必要などがあります。
役所や法務局は土日祝日などは開いていないため、平日に仕事をしている社会人の方には難しいのは間違いありません。
登記期限があるため司法書士に任せるのがおすすめ
相続登記は手間も時間もかかりますし、相続人が多数いる場合や、さほど親しくない相続人がいる場合は、さらに難易度は上がります。
また、相続登記には期限が設けられており、期限内の登記は相続した方の義務です。
- 不動産の相続があることを知った日から3年以内
- 遺産分割協議が成立してから3年以内
上記のいずれかが相続登記の期限であり、この期限内に登記を行わないと、10万円以下の過料の適用対象となります。
登記に関する時間や手間を考えた場合、また間違いがないように相続登記を行うことを考えると、登記業務の専門家である司法書士に依頼するのがおすすめです。
相続登記に必要となる主な書類
相続登記には多くの書類が必要です。
必要書類の代表的なものを紹介していきましょう。
- 登記事項証明書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 固定資産評価証明書
- 相続登記申請書
比較的手に入れやすい書類や作成できる書類もありますが、問題となるのが相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本でしょう。
これらの書類に関しては、相続登記を行う方が自分で取得できない書類です。
相続人が遠方に住んでいる、またはあまり親しくない場合などは準備が難しくなりますし、準備に時間もかかります。
まとめ
相続登記は原則として、相続する本人であれば自分で申請できます。
ただし、相続登記には多数の書類が必要であり、その書類を準備するのは簡単ではありません。
相続登記には期限が設けられていますので、その期間内に終わらせる必要があります。
そう考えると、登記業務の専門家である司法書士に依頼し、速やかに終わらせるのがおすすめです。