齋藤司法書士事務所
株式会社設立時の商業登記を行う...

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2024.06.28

株式会社設立時の商業登記を行う流れとは?詳しく解説

株式会社を設立する場合、法務局に商業登記を申請する必要があります。
商業登記は、準備する書類も多くなかなか手間の多い作業です。
この記事では、一般的な株式会社設立にあたっての商業登記の流れに関して解説していきます。

株式会社設立までの流れ

株式会社を設立するための手順は多数あります。
それぞれのポイントを簡単に解説していきましょう。

会社の基礎情報を決める

まずは会社名や会社の事業内容、本店所在地といった基本的な情報を固めていきます。
株式会社として商業登記を行う場合は、定款の作成が必須となりますので、その定款に記載すべき内容を中心に会社の基礎となる部分の情報をまとめましょう。

会社の実印を作成する

会社の実印は、専門の業者に作成を依頼するのが一般的です。
2021年に始まったオンライン申請を利用する場合、会社の実印に関しては任意となります。
ただし他社と商取引を行う際には実印が必要なケースが多いので、実印は作成しておくのがおすすめです。

会社の定款を作成する

株式会社を設立する場合は、会社の定款を作成しなければいけません。
定款には、以下の内容を必ず記載する必要があります。

  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称及び住所
  • 発行可能株式総数

商業登記において、上記の情報は必須の情報となりますので、最初の基本情報を固める時点で、ある程度決めておくようにしましょう。

公証役場で認証を受ける

会社の定款については、作成して完了ではありません。
作成した定款を、本店所在地にある公証役場に持ち込み、認証を受ける必要があります。
また、定款に関してはきちんとした作成の条件がありますので、その条件を満たした上で以下の3部作成してください。

  • 自社での保存用
  • 商業登記で提出する謄本用
  • 公証役場で保管する保管用

資本金を払い込む 株式会社設立には資本金が必要です。
現在の会社法では資本金の下限金額が設定されていませんので、1円から設定できます。
この資本金を、発起人が用意した発起人個人名の銀行口座に払い込みます。

登記申請を行う

ここまでの準備が整ったら、法務局に商業登記の申請を行います。
申請の方法は3種類です。

  • 管轄法務局の窓口で申請
  • 郵送で申請
  • オンラインで申請

申請者の都合に合わせて申請方法を決めましょう。

まとめ

株式会社を設立して商業登記をするには決めることや準備など、手間の多い作業です。
また、会社設立に関しては法律知識が必要になるケースも多いです。
自分自身でもできないわけではありませんが、会社設立時は商業登記以外にもさまざまな点で準備が必要となるでしょう。
商業登記に関しては登記業務の専門家である司法書士に任せ、自身は会社の業務に直結する準備に集中するのがおすすめです。

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